貸金業法改正のお知らせ
お客様が安心してご利用いただけますよう、多く寄せられるご質問などをまとめました。 ぜひご参考にしてください。また下記以外のご質問もお気軽にお問い合せください。
- お借入額が年収のまでに制限されます
- 個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを総量規制と言います。(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)
- 新たな上限金利の借入は以下に
- 上限金利の引き下げについては、従来の出資法では金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合においての上限金利は29.2%、利息制限法がそれぞれの金額に応じて20%から15%となっていましたが出資法の上限金利が20%に引き下げられました。
- 個人事業主の方はが必要に
- 貸金業者が個人事業主に対し、総量規制を超える貸付けを行う場合は、事業計画、収支計画及び資金計画等に照らし、返済能力を確認する必要があります。ただし起業前、又は起業後1年未満などの理由でこれらの書類が提出できない場合には貸金業者におたずね下さい。
- 一定額以上のお借入の方はが必要に
- 貸金業者が自社からの貸付けが50万円を超える貸付けを行う場合か、複数の貸金業者からの貸付合計が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書面の提出が必要になりました。
- 個人のが必要に
- 個人向け貸付けの総量規制の実施に伴い、指定信用情報機関制度が導入されました。これにより、信用情報の適切な管理などの条件を満たす信用情報機関を内閣総理大臣が指定する制度を導入し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みが整備されました。指定信用情報機関は相互に残高情報等の交流(個人信用情報の交流)が義務付けられています。
- 専業主婦(夫)の方はが必要に
- 総量規制は原則として個人ごとに年収等の3分の1を基準としますが、配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付けが、例外の貸付けである配偶者貸付けです。配偶者貸付けにおいては、配偶者の同意と配偶者(夫婦関係)であることを証明する書類が必要になりました。